越谷市は、2026年7月1日に下水道使用料を改定しました。改定したのは基本使用料だけで、使用水量に関わらず、2ヶ月あたり一律500円(税込み550円)の増額です。基本使用料は、12立方メートルまでが1,600円から2,100円(2ヶ月あたり・税抜)になりました。超過使用料の単価は変わっていません。水道料金は改定されていません。新しい使用料が適用される時期は、検針が奇数月の家と偶数月の家で違い、偶数月検針の家は10月分から変わります(2026年10月時点の市の案内)。
何が、いくら変わったか
| 区分 | 使用水量(2ヶ月あたり) | 改定前 | 改定後 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 基本使用料 | 12立方メートルまで | 1,600円 | 2,100円 | +500円 |
| 超過使用料(1立方メートルにつき) | 13〜40立方メートル | 110円 | 110円 | 変わらず |
| 41〜100立方メートル | 120円 | 120円 | 変わらず | |
| 101〜400立方メートル | 132円 | 132円 | 変わらず | |
| 401〜1000立方メートル | 142円 | 142円 | 変わらず | |
| 1001立方メートル以上 | 150円 | 150円 | 変わらず |
金額は税抜です。市のお知らせでは、使用料の仕組みを、使用水量に関わらず負担する「基本使用料」と、使用水量に応じて負担する「超過使用料」の2つで説明しています。市は、使用水量が少なくても多くても、基本使用料の分だけ、2ヶ月あたり500円(税込み550円)増える、としています。
市の計算例|2ヶ月で50立方メートルの場合
市のお知らせの計算例(2ヶ月あたり・10%税込の場合)です。
- 基本使用料: 2,100円
- 超過使用料: 110円×28立方メートル(13〜40立方メートル)=3,080円、120円×10立方メートル(41〜50立方メートル)=1,200円
- 請求金額: (2,100円+3,080円+1,200円)×1.1(消費税)=7,018円
実際に支払う額は、市の「下水道使用料早見表」(改定後、2026年9月請求以降)で確かめられます。計算表(エクセル)も市のページにあります。
いつの請求から変わるか|奇数月検針と偶数月検針で違う
下水道使用料は、越谷・松伏水道企業団が水道料金と併せて2ヶ月に1度検針し、2ヶ月分をまとめて請求します。検針の月はエリアごとに奇数月と偶数月に分かれています。市の案内は、次のように書いています。
| 検針 | お知らせ(チラシ)の書き方 | よくある質問の書き方 |
|---|---|---|
| 奇数月の検針 | 9月請求分から | 9月検針(10月支払い分)から |
| 偶数月の検針 | 10月請求分から | 10月検針(11月支払い分)から |
2つの書き方は「請求分」と「支払い分」の呼び方が違いますが、どちらも、奇数月検針の家は9月の検針から、偶数月検針の家は10月の検針から、新しい基本使用料が適用されるという内容です。自分の家の検針月は、検針票か「水道マイページ」で確かめます。
水道料金は改定されていない
市のお知らせには「水道料金の改定はありません。下水道使用料のみ改定を行います。」とあります。よくある質問では、水道料金の改定は現時点で予定されていない、としています。水道料金と下水道使用料は同じ検針票で請求されますが、上がったのは下水道使用料の基本使用料だけです。
使用水量の確認と、紙の検針票
- 使用水量は、越谷・松伏水道企業団の「水道マイページ」か、2ヶ月ごとの検針の際の「使用水量等のお知らせ」(検針票)で確認できます
- 水道マイページに登録した人には、紙の検針票「使用水量等のお知らせ」は投函されません
減免制度
生活保護法による生活扶助を受けている世帯は、申請があった場合に、基本使用料の半分が減免されます(1回の支払いにつき1,050円。すでに減免を受けている人は申請不要)。
なぜ基本使用料だけ上がったのか
市は、使用者の数や施設の規模に応じて増減する費用は基本使用料で、使用水量に応じてかかる費用は超過使用料でまかなうのが適当とされていると説明しています。そのうえで、越谷市では、基本使用料で回収すべき費用に対して基本使用料が著しく低い状況だったとしています。施設の老朽化や物価上昇による運営コストの増加にも対応するためとしています。下水道事業は、独立採算を原則とする地方公営企業です。改定は、2024年7月から2025年11月まで計6回の審議会の答申を受け、2026年3月の市議会で条例が可決されました。
あわせて読む
10月1日から越谷市で変わった暮らしの制度は10月1日から越谷市で変わることの記事にまとめています。
問い合わせ先
越谷市 建設部 下水道経営課(本庁舎5階) 電話 048-963-9206(直通。受付は午前8時30分〜午後5時15分、土日祝日を除く)
出典
- 越谷市「下水道使用料改定のお知らせ」(2026年7月23日更新)
- 越谷市「越谷市からお知らせ 2026年7月1日より下水道使用料を改定しました」(PDF)
- 越谷市「下水道使用料改定について「よくある質問」」(2026年7月23日更新)
2026年10月20日更新
アイキャッチの画像: AIで作成したイメージ(台所の水栓。実在の製品ではありません)
