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越谷市の下水道の届出は水道の申込でみなされる|別に下水道経営課へ届けるのは井戸水・雨水を流すときなど、費用は無料

越谷市の下水道は、使い始める・休む・やめる・再開するときは、速やかに下水道経営課に申請することになっています。ただし、越谷・松伏水道企業団に上水道の使用開始・休止などを申し込んだ場合は、その申込をもって下水道の使用開始・休止などの申込をしたものとみなされ、下水道経営課への届出は不要です(越谷市下水道条例第21条)。一方、井戸水や雨水を使って下水道に流す場合や、汲み取り便槽・浄化槽から下水道に切り替える場合などは、水道企業団への申込とは別に、下水道経営課への届出が必要です。届出の費用はかかりません(2026年10月時点の市の案内)。

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届出がいるかどうかの早見表

場面 下水道経営課への届出
水道企業団に、上水道の使用開始・休止・再開などを申し込んだ 不要(その申込で、下水道の申込をしたものとみなされる)
新規に上水道を引き込み、下水道に接続する(開始の手続き)。例: すでに下水道に接続している建物で、排水設備の工事はないが、テナントの追加や世帯分離などで、新たに水道栓を追加する 水道企業団への申込とは別に、必要
建物の解体工事などで、上水だけを使い、使った水を下水道に流さない(休止の手続き) 水道企業団への申込とは別に、必要
地下水や雨水などを使い、下水道に流す 必要(排除汚水量の申告書も必要。水道企業団への届出は不要)
汲み取り便槽や浄化槽から下水道に切り替える 必要(水道企業団への届出は不要)
排水設備の工事をする 下水道事業課に確認申請をし、工事が完了してから5日以内に完了届を出す

そのほか、届出に関して不明な点は、下水道経営課に問い合わせます。

届出のしかた

  • 下水道使用開始等届出書は、窓口で出すほか、スマートフォンやパソコンでの電子申請もできます
  • 電子申請の流れ: 届出書をダウンロードし、必要事項を記入、市の申請ページにアクセスして、画面に沿って必要項目を入力し、必要書類を添付して申し込みます
  • 窓口は、越谷市役所本庁舎5階の下水道経営課です。費用はなく、不備がなければそのまま受理されます。不備がある場合は電話などで内容を確認されます

引っ越しや工事のときの目安

  • 引っ越しで水道を止める・始めるだけなら、水道企業団への申込だけで、下水道の分も届けたことになります
  • テナントの追加や世帯分離で水道栓を増やすとき、解体工事で上水だけ使うときは、水道企業団への申込と下水道経営課への届出の、両方が必要です
  • 井戸水を使っていて下水道に流している場合は、下水道経営課への届出に加えて、排除汚水量の申告書が必要です

なぜ届出が要るのか|使用料の算定の仕組み

市の説明では、下水道使用料は2か月に一度、水道料金とあわせて払い、基本使用料と超過使用料を合算したものです。水道水を使っている場合は、水道の使用量を下水道の使用量として算定します。井戸水や雨水を下水道に流す場合は、水道企業団への申込とは別に、下水道経営課への届出と、排除汚水量の申告書が必要です。

区分 排除汚水量(2か月あたり) 使用料(税抜)
基本使用料 0〜12立方メートル 2,100円
超過使用料(1立方メートルあたり) 13〜40立方メートル 110円
41〜100立方メートル 120円
101〜400立方メートル 132円
401〜1000立方メートル 142円
1001立方メートル以上 150円
公衆浴場用 1立方メートルあたり 49円

2026年7月以降の使用料表です(市の「下水道の仕組み」のページ、2026年7月23日更新)。越谷市の下水道は、汚水を処理場で浄化し、雨水は河川に流す「分流式」で整備されています。市は、集めた使用料を、下水道管やマンホールの点検・清掃、ポンプ場の監視・遠隔操作、老朽化した管渠の修繕などに使っている、と説明しています。

下水道使用料のこと

下水道使用料は、2026年7月1日の改定で基本使用料が上がっています。いつの請求から変わるかなどは、越谷市の下水道使用料の改定の記事にまとめています。

問い合わせ先

越谷市 建設部 下水道経営課(本庁舎5階) 電話 048-963-9206(ファクス 048-963-9198)

出典

2026年10月24日更新

アイキャッチの画像: AIで作成したイメージ(無地のマンホールのふた。実在の場所ではありません)

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