越谷市では、犬を飼い始めてから30日以内に登録し、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせて、鑑札と注射済票を首輪などに着けることが飼い主の義務です。登録の手数料は、マイクロチップが装着されている犬が400円、装着されていない犬が3,000円で、注射済票の交付は550円です。2027年(令和9年)3月2日からは狂犬病予防注射のルールが変わり、毎年3月2日から3月31日に注射している飼い主は、注射済票の年度の扱いに注意が必要です(2026年10月時点の市の案内)。
手続きと手数料の一覧
| 手続き | 期限 | 手続き先 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 新規登録(マイクロチップ装着済み) | 飼い始めて30日以内 | 環境省「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で所有者の変更登録(窓口での手続きは不要) | 400円 |
| 新規登録(マイクロチップ未装着) | 飼い始めて30日以内 | 越谷市保健所 生活衛生課窓口(東越谷十丁目31番地)、または事務委託している動物病院 | 3,000円 |
| 狂犬病予防注射を受けた(注射済票の交付) | 飼い始めて30日以内など(下記) | 集合注射(毎年4月)、事務委託の動物病院、電子申請または保健所窓口 | 550円 |
| 鑑札・注射済票の再交付 | 紛失・損傷から30日以内 | 電子申請または保健所窓口 | 鑑札1,600円、注射済票340円 |
| 転居・氏名・飼い主の変更(市内) | 30日以内 | 電子申請、保健所窓口・電話 | 記載なし |
| 飼い犬が亡くなった | 30日以内 | 電子申請、保健所窓口・電話(048-973-7532) | 記載なし |
罰金について、市は「登録の申請」「鑑札の装着」「予防注射」「注射済票の装着」をしなかった人は、20万円以下の罰金に処すると、狂犬病予防法の規定を示しています。
マイクロチップがあると、鑑札は要らない
市のページには、環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録サイトで登録されたマイクロチップを装着している犬は、マイクロチップが鑑札とみなされるので、鑑札を着ける必要はない、とあります。ただし注射済票は着ける必要があります。2022年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫には、マイクロチップの装着と環境省サイトでの登録が義務づけられています。この登録で「所有者の変更登録」をすると、市に通知されて犬の登録申請が完了し、窓口へ行く必要はありません。
2022年6月1日より前から飼っている犬や、知人から譲り受けたマイクロチップ未装着の犬は、マイクロチップの装着は努力義務です。装着して環境省サイトに登録するか、市の窓口または事務委託の動物病院で鑑札を発行してもらいます(3,000円)。
注射済票をもらう3つの道
- 集合注射(毎年4月に実施)
- 事務委託している動物病院での接種(注射と注射済票の交付がその場で完了)
- 事務委託していない動物病院で接種したとき、または接種後に保健所で手続きをするよう案内されたとき: 電子申請、または越谷市保健所 生活衛生課窓口
1と2は、狂犬病予防注射と注射済票の交付手続きがその場で完了します。3の電子申請は、保健所へ行かなくて済みます。1申請で5件まで申し込めて、別途送料110円が必要です。持ち物は、狂犬病予防注射済票交付申請書(市から送られるハガキ)と、3の場合は狂犬病予防注射接種証明書です。
接種の時期は、生後90日以内の犬は生後90日を経過した日から30日以内に、生後91日以上の犬は飼い始めた日から30日以内に接種し、必ず注射済票の交付手続きをします。老齢や病気などで獣医師が注射を猶予する必要があると認めた場合は、獣医師が出す診断書か「狂犬病予防注射猶予証明書」をもらい、電子申請か窓口で届け出ます。猶予期間は原則として単年度で、毎年届け出が必要です。
2027年3月2日から変わること
市のページ(2026年6月5日更新)によると、2027年3月2日から、次の2点が変わります。
- 3月2日から3月31日までにした予防注射の扱い。これまでは「翌年度」の注射済票を交付していましたが、この制度が廃止され、予防注射をした時期と交付される注射済票の年度がそろいます。2026年3月2日から3月31日に注射した方が、2027年3月2日から3月31日に次回の注射をすると、2枚目の令和8年度注射済票(赤色)が交付されます。その次の、2028年3月2日から3月31日にした注射には、令和9年度の注射済票(青色)が交付されます。市は、このルール変更によって予防注射の時期を変える必要はない、としています
- 予防注射の時期。これまで法律上は毎年4月1日から6月30日までに受けさせることとされていましたが、この制度が廃止され、法律上も通年で接種できるようになりました。市は、これまでどおり、毎年同じ時期に1回の注射を受けるようお願いしています
市外から引っ越してきたとき
市外から越谷市に転入した場合も、30日以内に届け出ます。マイクロチップが装着されていて環境省に登録がある場合は、環境省サイトでの手続きだけで、窓口へ行く必要はありません。マイクロチップが装着されていない場合は、越谷市保健所 生活衛生課窓口で手続きします。越谷市外からの転入は、電子申請ではできません。持ち物は、旧住所の自治体で交付された鑑札で、持っていない場合は再交付手数料1,600円が必要です。
犬シールも必要
市は、犬を所有していることを第三者に示すため、「犬シール」を門扉などの見やすい場所に掲示する必要がある、と案内しています(埼玉県動物の愛護及び管理に関する条例)。
犬を迎える前に
保護犬の譲渡会がある催しは、イオンレイクタウンのハロウィンの記事に載せています。迎えたあとは、この記事の登録の手続き(30日以内)が必要です。
問い合わせ先
越谷市保健所(保健医療部 生活衛生課 環境衛生・薬事担当、東越谷十丁目31番地) 電話 048-973-7532
出典
- 越谷市「犬の登録と狂犬病予防注射について」(2026年8月17日更新)
- 越谷市「令和9年(2027年)3月2日から狂犬病予防注射のルールが変わります」(2026年6月5日更新)
2026年10月18日更新
アイキャッチの画像: AIで作成したイメージ(無地の金属の札と散歩用のひも。実在の鑑札ではありません)
