越谷市で介護保険のサービスを使うには、まず市に要介護(要支援)認定を申請します。65歳以上は、介護が必要になった原因を問わず対象です。40〜64歳は、医療保険に入っていて、16種類の特定疾病で介護が必要な場合に対象で、交通事故など特定疾病以外が原因の場合は対象外です。すでに認定を受けている人は、有効期間が終わる日の60日前から更新の申請ができます。窓口の問い合わせは、介護保険課 認定担当(第二庁舎1階)の048-963-9125です。(2026年10月時点)
申請の種類と、いつするか
| 種類 | 対象 | いつ |
|---|---|---|
| 新規申請 | 介護保険のサービスを使いたい人(65歳以上、または40〜64歳で特定疾病がある医療保険加入者) | 市のページに期限の記載はない |
| 更新申請 | 認定を受けていて、引き続きサービスを使いたい人 | 有効期間の満了日の60日前から受け付け。例: 有効期間が7月31日までなら6月1日から。その日が閉庁日なら、次の開庁日から。満了する前に手続きが必要 |
| 区分変更申請 | 認定を受けていて、体の状態の変化などで、認定の内容を変えたい人 | 市のページに期限や審査の基準の記載はない |
出典: 越谷市「介護保険要介護・要支援認定申請(新規・区分変更・更新)」(更新2026年10月9日)・越谷市「介護保険のしくみについて」(ページの日付は2019年2月12日)
申請に必要なもの
- 要介護認定・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 40〜64歳(2号被保険者)の人だけ: 医療保険に入っていることがわかる資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの医療保険加入情報の画面のどれかの写し
- 家族や成年後見人などが代わりに申請する場合: 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど。窓口で見せる)
窓口に出すほか、郵送も受け付けています。郵送では、上の書類に、代理人の本人確認書類の写しを同封します。電子申請は、マイナンバーカードのほか、パソコンとICカードリーダライタ、またはマイナポータルアプリに対応したスマートフォンなどが必要です。65歳以上と40〜64歳で、申請の専用リンクが分かれています。市役所の開庁時間は、開庁日の8:30〜17:15です。

主治医の意見書(市の情報を組み合わせると)
認定には、医師の意見書が必要です。介護を必要とする原因の病気などについて、意見を書ける医師を主治医(かかりつけ医)にします。本人や家族が、事前に医療機関へ、意見書を書いてもらえるか確かめるよう求められています。介護保険課が医療機関に正式に依頼しますが、受診から長い期間がたっているなどの理由で、断られる場合があります。意見書が届かないと、認定ができません。
申請のあとの流れ
- 市の窓口で、要介護認定を申請します。
- 市から申請者に連絡があり、聞き取りと認定調査の日程を決めます。調査員が自宅を訪ねて、心身の状態を調べます。
- 調査の結果と、かかりつけ医の意見書をもとに、審査会が判定します。
- 認定の結果が通知されます。
- ケアプラン(介護サービス計画)を作ります。
- ケアプランに基づいて、サービスを使います。
要介護度は、要支援1・2と要介護1〜5の7段階です。区分ごとに、使えるサービスの種類と、1か月の利用限度額が決まります。更新の申請では、認定調査を、居宅介護支援事業者や介護保険施設などに任せることが多いとされ、申請のあとに、委託の連絡が入る場合があります。また、申請そのものは、本人・家族・成年後見人のほか、地域包括支援センター、省令で決められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
ケアプランを頼む先
- 要支援1・2の人: 地域包括支援センターに頼みます。センターの一覧は、地域包括支援センター13か所の記事にあります。
- 要介護1〜5の人: 居宅介護支援事業所のケアマネジャーに頼みます。
市のページに書かれていないこと
認定の結果が出るまでの期間、認定の有効期間の長さ、申請を受け付ける窓口の名前(問い合わせ先は介護保険課 認定担当)は、市の認定申請のページには書かれていません。自己負担の割合(1割・2割・3割)と、保険料の金額も、「介護保険のしくみ」のページには書かれていません。「介護保険のしくみ」のページの問い合わせ先は、介護保険課 計画担当(第二庁舎1階)の048-963-9305です。
越谷市の暮らしの記事は、妊娠から産後までの支援、記事一覧にもあります。
更新日: 2026年10月21日(市公式ページで確かめた日)
アイキャッチ: AI生成のイメージ画像です。実在の店舗・施設ではありません
