越谷市の下水道は、使い始める・休む・やめる・再開するときは、速やかに下水道経営課に申請することになっています。ただし、越谷・松伏水道企業団に上水道の使用開始・休止などを申し込んだ場合は、その申込をもって下水道の使用開始・休止などの申込をしたものとみなされ、下水道経営課への届出は不要です(越谷市下水道条例第21条)。一方、井戸水や雨水を使って下水道に流す場合や、汲み取り便槽・浄化槽から下水道に切り替える場合などは、水道企業団への申込とは別に、下水道経営課への届出が必要です。届出の費用はかかりません(2026年10月時点の市の案内)。
届出がいるかどうかの早見表
| 場面 | 下水道経営課への届出 |
|---|---|
| 水道企業団に、上水道の使用開始・休止・再開などを申し込んだ | 不要(その申込で、下水道の申込をしたものとみなされる) |
| 新規に上水道を引き込み、下水道に接続する(開始の手続き)。例: すでに下水道に接続している建物で、排水設備の工事はないが、テナントの追加や世帯分離などで、新たに水道栓を追加する | 水道企業団への申込とは別に、必要 |
| 建物の解体工事などで、上水だけを使い、使った水を下水道に流さない(休止の手続き) | 水道企業団への申込とは別に、必要 |
| 地下水や雨水などを使い、下水道に流す | 必要(排除汚水量の申告書も必要。水道企業団への届出は不要) |
| 汲み取り便槽や浄化槽から下水道に切り替える | 必要(水道企業団への届出は不要) |
| 排水設備の工事をする | 下水道事業課に確認申請をし、工事が完了してから5日以内に完了届を出す |
そのほか、届出に関して不明な点は、下水道経営課に問い合わせます。
届出のしかた
- 下水道使用開始等届出書は、窓口で出すほか、スマートフォンやパソコンでの電子申請もできます
- 電子申請の流れ: 届出書をダウンロードし、必要事項を記入、市の申請ページにアクセスして、画面に沿って必要項目を入力し、必要書類を添付して申し込みます
- 窓口は、越谷市役所本庁舎5階の下水道経営課です。費用はなく、不備がなければそのまま受理されます。不備がある場合は電話などで内容を確認されます
引っ越しや工事のときの目安
- 引っ越しで水道を止める・始めるだけなら、水道企業団への申込だけで、下水道の分も届けたことになります
- テナントの追加や世帯分離で水道栓を増やすとき、解体工事で上水だけ使うときは、水道企業団への申込と下水道経営課への届出の、両方が必要です
- 井戸水を使っていて下水道に流している場合は、下水道経営課への届出に加えて、排除汚水量の申告書が必要です
なぜ届出が要るのか|使用料の算定の仕組み
市の説明では、下水道使用料は2か月に一度、水道料金とあわせて払い、基本使用料と超過使用料を合算したものです。水道水を使っている場合は、水道の使用量を下水道の使用量として算定します。井戸水や雨水を下水道に流す場合は、水道企業団への申込とは別に、下水道経営課への届出と、排除汚水量の申告書が必要です。
| 区分 | 排除汚水量(2か月あたり) | 使用料(税抜) |
|---|---|---|
| 基本使用料 | 0〜12立方メートル | 2,100円 |
| 超過使用料(1立方メートルあたり) | 13〜40立方メートル | 110円 |
| 41〜100立方メートル | 120円 | |
| 101〜400立方メートル | 132円 | |
| 401〜1000立方メートル | 142円 | |
| 1001立方メートル以上 | 150円 | |
| 公衆浴場用 | 1立方メートルあたり | 49円 |
2026年7月以降の使用料表です(市の「下水道の仕組み」のページ、2026年7月23日更新)。越谷市の下水道は、汚水を処理場で浄化し、雨水は河川に流す「分流式」で整備されています。市は、集めた使用料を、下水道管やマンホールの点検・清掃、ポンプ場の監視・遠隔操作、老朽化した管渠の修繕などに使っている、と説明しています。
下水道使用料のこと
下水道使用料は、2026年7月1日の改定で基本使用料が上がっています。いつの請求から変わるかなどは、越谷市の下水道使用料の改定の記事にまとめています。
問い合わせ先
越谷市 建設部 下水道経営課(本庁舎5階) 電話 048-963-9206(ファクス 048-963-9198)
出典
- 越谷市「下水道使用開始等の届出」
- 越谷市「快適生活を守る!~下水道の仕組みと驚きの働き~」(2026年7月23日更新)
- 越谷市ネット市役所「下水道使用開始等の届出」(2023年12月1日更新)
2026年10月24日更新
アイキャッチの画像: AIで作成したイメージ(無地のマンホールのふた。実在の場所ではありません)
