越谷市の「住宅・店舗改修促進補助金(第2期)」は、2026年11月2日(月)から11月16日(月)まで申請を受け付けます(令和8年度)。市内に本社または本店がある施工業者を使った20万円以上(税抜き)の改修工事が対象で、補助率は工事費の20%、上限は10万円です。予算を超える申込みがあった場合は抽選になり、結果は12月上旬ごろに通知されます。工事は、交付決定の通知を受け取ってから着工しないと補助の対象外です(2026年10月時点の市の案内)。
TOC
申請のスケジュール
| 項目 | 市の案内 |
|---|---|
| 申請受付期間 | 2026年11月2日(月)から11月16日(月)まで。8時30分から17時15分まで(土日祝は除く)。郵送は期間内消印有効 |
| 申請の方法 | 電子申請、郵送、または経済振興課の窓口 |
| 結果の通知 | 12月上旬ごろ、全ての申請者に通知。申込みが予算額を超える場合は抽選 |
| 着工 | 補助の対象になった人は、交付決定通知書を受け取ってから着工する |
| 工事の完了 | 2027年2月末日まで |
| 実績報告書の最終提出期限 | 窓口は2027年2月26日(金)、郵送は2月28日消印有効 |
補助の内容
- 補助率・限度額: 補助対象工事に要した経費の20%(上限額10万円)。交付額は1,000円未満切り捨て
- 対象の工事: 市内の施工業者を使った20万円以上(税抜き)の改修工事で、補助金の交付決定後に着工し、2027年2月末日までに完了するもの。目的が、住宅等の長寿命化、住宅等の高効率化、日常生活の支障改善、危険箇所の解消、店舗の魅力向上のいずれかに当てはまること
- 市内の施工業者: 市内に本社または本店がある、住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります。市内に支社・支店・営業所があるだけでは対象になりません
- 対象者: 市税を滞納しておらず、これまでにこの補助金を利用したことがない、次のどちらかの方。(1)改修工事をする個人住宅を所有し、居住している方(越谷市に住民登録がある方)(2)改修工事をする店舗で事業を営んでいる、または営もうとする中小企業者・個人事業主の方(金融・保険業、宗教、政治文化団体などは対象外)
- 改修工事をする箇所について、市から他の補助金などの交付を受けている場合は、補助対象外です
対象になる工事と、ならない工事
対象の工事(市の一覧)
- 増改築工事(間取りの変更、廊下幅の拡張、床下や屋根裏収納などの改修・新設)
- 壁、柱、基礎などの補強工事(筋かいの設置など)
- 屋根の改修・設置工事(塗装、葺き替え、雨漏りの改修、雨水貯留施設の設置など)
- 台所、トイレ、浴室などの水回りの改修・設置工事
- 内装、外装の改修工事(天井や壁のクロスの張り替え、外壁の塗装など)
- 床の張り替え、畳替えの工事(フローリング、床暖房、カーペットなど)
- 建具の改修・設置工事(窓、窓枠、窓ガラス、網戸、障子、襖など。障子紙・襖紙の張り替えも)
- バリアフリーへの改修工事(手すりや段差の解消など)
- 断熱・防音改修工事
- 配線工事を伴う照明器具の取付工事(照明器具の取付だけの場合は対象外)
- 外構の門扉、ブロック塀、フェンスの改修・設置工事(ブロック塀は撤去のみの場合も対象)
- 外灯の改修・設置工事
- 店舗に付随する看板や照明の改修・設置工事(店舗の敷地内に単独で看板などを設置する場合は対象外)
対象外の工事(市の一覧)
- 新築、解体に伴う工事
- 機器、家具、家電などの購入・取付設置工事(エアコン、ウォシュレット、冷蔵庫、棚などの設置は対象外。ビルトイン設備の取付は対象)
- 電話やインターネット回線の引き込み工事
- ハウスクリーニング、防腐・防蟻などの薬剤散布
- 駐車場の改修・設置工事(駐輪場やバイクスペースも含む)
- 植木の剪定や植樹などの植栽工事、造園工事
- ウッドデッキやテラスの改修・設置工事
- ポスト、物置などの改修・設置工事
- 地中の配管交換
工事費などが伴わない場合は対象外です。補助金の交付決定前に支払いを済ませた手付金、着手金などの経費は対象外になります。施工業者との打ち合わせなどは、交付決定前に進めて問題ない、と市は書いています。
申請に必要な書類
- 越谷市住宅・店舗改修促進補助金交付申請書(第1号様式)
- 改修工事の見積書の写し
- 改修工事前の写真
- 店舗改修の場合: 法人は登記事項証明書の写し、個人事業主は直近の確定申告書の写し
- 委任状(申請者以外の方が申請手続きを行う場合)
このほか、必要に応じて、市税の完納を証明する書類、住民票などの提出を求めることがあります。改修工事の内容によっては、建築基準法、消防法などの関係法令による確認や届出が必要になる場合があります。
申請したあとの流れ
- 申請書類の審査(納税状況の確認、必要に応じた現地確認。予算を超える場合は抽選)
- 12月上旬ごろ、全ての申請者に結果を通知。対象になった人は交付決定通知書の受領後に着工
- 工事完了後、速やかに実績報告書などを提出(実績報告書、工事完了報告書の写し、契約書の写し、施工業者が発行した領収書の写し、改修工事後の写真、必要な場合は検査済証の写し)
- 市が補助金額を確定し、確定通知書で知らせる
- 請求書とアンケートを出すと、指定の口座に振り込まれる
補助金の交付を受けて改修した建物を、工事完了後5年以内に売却などで処分する場合は、財産処分承認申請書の提出が必要です(第1期の案内)。事前に経済振興課に連絡します。
あわせて読む
10月1日から変わった制度は10月1日から越谷市で変わることの記事に、水害の地図は越谷市の水害の地図の記事にあります。
問い合わせ先
越谷市 環境経済部 経済振興課 住宅・店舗改修促進補助金担当(第三庁舎4階) 電話 048-967-4680
出典
- 越谷市「令和8年度 越谷市住宅・店舗改修促進補助金(第2期)について」(2026年8月31日更新)
- 越谷市「令和8年度 越谷市住宅・店舗改修促進補助金(第1期)抽選結果について」(2026年4月1日更新。財産処分の案内)
2026年10月21日更新
アイキャッチの画像: AIで作成したイメージ(無地の木材とメジャー。実在の工事ではありません)
